【実際にあった相談事例集】
以下は、過去に解決をお手伝いした実際の事例集です。ふとした疑問、ささいなお悩み、日常のちょっとした面倒ごとなど
お問い合わせからお気軽にご相談ください。
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自己所有の畑に息子夫婦の家を建てたところ、「違反転用」状態になっているらしく、新たに農地を購入できなくなってしまった
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農地を購入するための『農地法第3条許可』には、購入者の所有農地が適正に利用されているか、耕作放棄地はないか、違反転用されていないかといった要件があり、これらを充足していないと農業委員会から許可がおりず、新たに農地を購入できなくなってしまう可能性があります。こういったケースで違反転用を是正するためには、農地の転用を事後的に申請し、追認許可を得る必要があります。そのまま放置すると最悪の場合、「現状回復命令」や「行政代執行」がなされるおそれがありますので、速やかにご自身でお手続きいただくか、当事務所へご相談されることをお薦めいたします。
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農振地区内の田んぼの一部に、農具置場や軽トラなどの農業用駐車場を作りたいが、農業用に使うのでも手続きが必要なのか?
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通常は、農業用であっても『農地法の転用許可または届出』が必要になる場合が多いです。また、農振地区内の農用地を農業用の資材置場にするケースであれば、『農用地の軽微変更申出』も必要になる可能性があります。農業委員会や農林業担当課と協議をおこないますので、「どういった農具をどのくらい置きたいか」「駐車したい農業用車両の種類と台数と駐車位置」を決めた上で、ご相談ください。さらに車両の進入路上で用水路を跨ぐ必要がある場合、『道路(水路)または法定外公共物の占用許可』も必要になるため、道路からの進入経路も確認をお願いします。
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新たに引っ越してきた隣地住民から、「雨樋が越境して敷地内に雨水が流れてきている」と苦情をうけた。解決したいが、どこに相談したらよいかわからない
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とりあえず(というフレーズは好きではありませんが)行政書士へ相談していただいて構いません。行政書士事務所では個別具体的な法解釈に基づく『法律相談』は弁護士業務にあたるため対応できかねますが、地籍測量図や公図等の資料調査や現地境界標と構造物の状況確認など現在の事実関係を整理し、「客観的に見て構造物の越境を観測できるか」「越境があるとして、解決するにはどうしたらよいか」といったご提案が可能です。その後、双方の協議がまとまれば境界確認書等の書面が作成できますし、越境部分の分筆や売買となれば土地家屋調査士、司法書士を紹介させていただきます。また紛争性のある事案であれば、弁護士を紹介いたします。『誰に相談すればいいのかわからない』『こんなことでも相談してよいのかわからない』といったお悩みでも、大丈夫です。他士業のプロフェッショナルへの窓口・橋渡し役として、ぜひ当事務所をお役立てください。
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相続手続が必要になったが、費用をおさえたいので自分でやりたいと考えている。アドバイスをもらえたら助かるのだが・・・
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一般的な相続手続では、相続財産の調査・相続人の特定・戸籍資料の収集・相続関係図(法定相続情報一覧図)の作成と取得・遺産分割協議書の作成・売買(譲渡)契約書の作成・登記申請や農地法上の手続き、未登記建物の手続きなど、専門知識を必要とする様々な工程や申請があります。このため、これら一連の業務に精通した司法書士や行政書士に依頼するのがもっとも迅速かつ確実な手段ですが、複雑な業務ゆえに依頼報酬が高額になってしまうことも事実です。またこうした反面、現在ではインターネットでこれらの専門知識も”時間さえあれば”容易に収集することが可能であり、相続人自身が手続の全部もしくは一部を自分でおこなえるのであれば、金銭的負担をおさえることも可能になります。当事務所では依頼人の希望を最大限に尊重したいと考えており、こういったケースにおいても可能な限りお手伝いさせていただきます。『ネットで調べてみたが、正しい情報かわからないのでアドバイスがほしい』『この書類だけ、依頼報酬を払うので作ってほしい』『自分で途中までやってみたが、結局時間がなくてできなそうなので続きをやってほしい』等々、随時対応いたしますので、遠慮なくご相談ください。(但し、協議書や契約書等の書面の内容や文案についてのご相談は対応できかねます。また、登記申請のご相談については提携司法書士の紹介のみ可能です