取り扱い業務のご案内

行政書士は幅広い分野の業務に対応可能ですが、中でもご依頼の多い業務をご紹介します。

以下に記載のない業務でもご相談いただければ対応いたしますので、お問い合わせからご連絡ください。
(詳しくはご相談からご依頼までの流れをご覧ください)

相続などの書類作成業務

相続手続き

相続が発生すると、被相続人名義の財産は相続人全員の共有状態とみなされるため、預金がおろせなくなったり、単独では売買等で処分できなくなったりといった問題が起こります。この状態を解決するため、遺産や相続人の調査・特定をおこない、戸籍資料を収集し法定相続情報一覧図を作成、また協議がととのえば遺産分割協議書を作成します。登記が必要な場合は提携する土地家屋調査士・司法書士と連携し、万全の布陣で依頼人のバックアップをおこないます。

土地利用に関する許認可申請業務

農地法の許可・届出

農地を農地のまま売買するための農地法第3条許可や、自己の目的のために農地を農地以外に転用する農地法第4条許可、さらに権利移転を伴う転用の農地法第5条許可があります。市街化区域内では許可ではなく届出になり、農振地区内では除外申請が必要になる場合もあります。

都市計画法の許可

建築等を目的とした「土地の区画形質の変更」を行う場合、開発行為を制限する都市計画法上の開発許可を得て行う必要があります。自治体の定める都市計画区域や建設の目的物等によって要件が変わり、開発許可取得後に内容に変更が生じた場合も手続きが必要になります。

官有地の用途廃止・払下げ

道路や水路等の官有地がその用途を失っている場合や、完全に私有地内にあり公共の用に供されていない場合など、「公共用財産の道路や水路」を「通常の官有地(行政財産)」として民間に払い下げる手続きです。土地の表題登記が必要になる場合もあります。

事業活動に関する許認可申請業務

建設業許可

500万円を超える建設工事や、一定の要件を満たす建築一式工事を請け負う場合には、建設業法第3条に基づき建設業の許可を取得する必要があります。公共工事を受注した元請の建設業者から下請が許可取得を求められるケースもあります。取得後は5年ごとの更新、決算ごとの変更届や、専任技術者・経営管理責任者の変更届などもあります。

深夜営業許可

飲食店が深夜0時以降も酒類を提供する場合には、風営法の定めにより深夜営業許可(開始届)が必要になります。施設内の測量をおこない、平面図や求積図、その他の図面を作成して提出します。

特殊車両通行許可

通常、道路は一般的な車両の通行を想定して設計・建造されています。このため、『幅2.5メートルを超える』『総重量20トンを超える』など一定の要件を満たす「特殊車両」が通行する際にはあらかじめ許可が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可

他者の事業活動で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づく許可が必要です。下請建設業者が元請の廃棄物を運搬する場合も含まれます。また、許可の更新や事業範囲変更の手続きもあります。

その他の許認可申請業務

在留許可

外国人が日本国内に滞在したり就労など一定の活動をするためには、該当する在留資格の取得を申請し許可を得る必要があります。また日本人との婚姻や認知・出生などの身分行為により、在留資格の変更が生じた場合も手続きが必要です。